law日記

司法試験の法律7科目を気ままに勉強中✏️やりたいことが変わるし、多すぎて困る毎日を送る大学生。図書館通い人📚好きな本のジャンルはビジネス書、自己啓発本、法律関係本。またコロコロ気が変わりそうです😋

プロ弁護士の思考術 読書レビュー

我々の人生は、我々の思考によって作り出される。

 

この本に載っている内容は、「法的思考」ではなく、ビジネスや私生活に共通する「考え方の基本」です。

 

著者が提示した7つの思考術↓

 

①具体的に考える

 

②オプション(選択肢)を発想する

 

③直視する

 

④共感する

 

⑤マサカ(偶然)を取り込む

 

⑥主体的に考える

 

⑦遠くを見る

 

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様々な思考術があります。

特にこの本で一貫していたのは、「先入観をなくす」という思考術でした。

確かに私達は、偏見、伝統、常識などに沿って物事を考えるのが多々あるでしょう。

完全に真っ白な先入観のない考え方は、どうしてもできないはずです。

しかし、大切なのは、そのことをいつも自覚しておくことです。

 

ということで〜役立ちそうな思考術を以下に幾つかピックアップしました↓

 

☆話の根拠をまず選りすぐる

 情報が足りないと判断しずらい

 

☆いつでも疑いを持とう

 時間の許す限り具体的事実を解明しよ

 うという姿勢

 

☆「同じ人間同士」を前提にしない

 

☆自分の権利は自分で守るしかない

 

☆人間関係はいつも予想外を想定する

 取引前には相手を事前調査する

 

☆根拠なき楽観を注意深く避ける

 考える時間を持つ

 

☆手順を考えることは理性で考えること

 1日の予定をザックリ決めてみる

 

☆「これしかない」から「無数にある」

 への発想転換

 

☆二分法(二者択一)のワナ

 単純で頭を使わない

 人は冷静な熟慮より感情的に考えたり

 行動してしまう

 

☆具体化する手順を考える

 目標やスローガンは一種の精神論に過

 ぎない

 

☆自分の自由になるものと、自由になら

 ないものを区別せよ

 支配下→意思、欲望

 支配外→身体、財産、名声

 これらを受け入れる

 

             など

 

本の全てのタイトルをメモしたので、挙げ出したらキリがないのですが...

 

せっかく読んだからには実践しないともったいない!

この記事を読んだ方にも是非実践してみていただきたいです😄

 

図書館で借りた本でした〜📚

7つの習慣 読書レビュー

人には誰でも天命がある。

正しく自分を磨くことで、内なる声がそれを教えてくれる。

 

7つの習慣

1.自分を変えようと常に意識する

2.なりたい自分を想像してから始める

3.重要なことを後回しにしない

4.自分も相手も幸せな方法を探す

5.相手のことを心から理解する

6.対立は成果への第一歩と考える

7.肉体や精神を日々磨く

 

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うわべのテクニックに目を奪われず、その根となる人格を育てる意識を持つための根本的な習慣が載っていました!

自分を変えようと思う方にはしっくりくる本です📚

 

☆人格の改善こそが好転のカギ

☆自分の見方は正しいか?を常に問う

☆人は物事を自分の見たいように見ている

☆人生は後戻りできない

☆自分のパラダイムが成功を遠ざけているかもと認識する

☆結果を変えるには物の見方から変える

☆毎日少しずつの変化が自分を大きく成長させる

☆知識、スキル、やる気、が揃えば新しい習慣は続けられる

☆最初から無理と決めつけない

☆自分の原則を決める

             など...

 

自己啓発本の入門書、基本書という感じでした。

日常、勉強、仕事等にやる気を出したい方にはオススメです。

 

ちなみに私が読んだ本は、漫画付きでした、ストーリーは、馴染めない転校生が徐々に変わっていくという、ありがちなものでした笑。

 

 

 

日本一稼ぐ弁護士の仕事術 ブックレビュー

この本の趣旨は一言でいうと、「行動」です。

行動、経験を経てしかわからないものだらけである...。

印象に残った部分を挙げていきます!

 

#経験してみないと好きか嫌いかわからない。

 

#仕事の対価は報酬だけでなく、経験でもある。

 

#スピードと時間量は誰でも持ちうる武器である。

 

#不安の大半は自信や自尊心を喪失することへの心理的恐怖である。

 

#不幸と感じるかは自分の気持ち次第

 

#人生における最大のリスクは一切のリスクを取らないことである。

 

など...。

 

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学生の自分でも有意義な内容だったので、仕事術というか、人生論って感じでした。

仕事や勉強でやる気が出ないときに読むと、パーっと燃えられます。

行動を後押ししてくれるような本でした。

 

この本は図書館で借りて読みました。

ぶっ通しで読むと、2時間くらいでした。

メモとりながら読んだので。

 

今日は民法の基礎レベルのものですが論文10コ進められました〜

最近勉強のやる気結構あるのでいい気分です。

やる気があるときに進めておこう✏️

 

刑事弁護人 ブックレビュー

最近、図書館に通うことにハマっています。

この1か月で5回ほど通い、1回に6~8冊は借りました。

今回はその中から、刑事弁護人という本について紹介します。

 

この本は一言でいうと...

刑事弁護人の前例ない戦い

ですね。

??戦い??

 

まず、被告人の言葉から始まります。

警察って、そんなことまでしていいの?

という疑問から。

被告人は、GPSで捜査されていた疑いがある。それも、令状なしで。

令状なきGPS捜査

これって、許されるの??

プライバシーの問題にはならないか...

 

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日本では、令状主義が採られています。

逮捕には逮捕状が原則必要なように、他の捜査でも、強制処分を国家権力が行うときは、令状が必要となります。

 

GPS捜査は、警察が車にずっと張り付いているような状態で、プライバシーの侵害、さらには取り付けられていることから財産侵害にもなっていないか...などの論点が現れてくるのです。

 

この本の話は全て実話だそうです。

登場人物らが結成する弁護団の戦い。

団を率いるのは若手女性刑事弁護人です。

チームワークも活かし、前例なき論点にぶつかっていく姿勢はかっこいい。

 

GPS捜査について、前例なく、最高裁大法廷まで行きつきました。

それまでも、書面上で検察官との闘い?があったし、警察官もなかなか証拠を開示しなかったり。

 

印象的だったのは、最高裁の判決が5分だったことです。

短い!!と思いましたが...

伝えるべき内容を伝えるのは、時間ではない

ということで、過不足のない、凝縮された判決だったそうです。

本当に伝えたい内容は、量ではなく、質で伝わるということです。

これは、法律を勉強するときに、論文を簡潔に無駄なく書くということを基礎に培われる技術なのでしょうか...

 

弁護人について知りたい方にはピッタリの本です。

3枚のおふだと法律

今回は、3枚のおふだを法律の観点からみてみました!

 

3枚のおふだは、日本のおばけのお話です。

 

ある山のふもとのお寺に、和尚さんと小僧さんがいました。

季節は、秋でした。

和尚さんは、山を見上げていいました。

「小僧や、お天気がいいから、栗を拾いにいっておくれ。」

「でも、和尚さま。山奥には人を食う鬼婆が出るそうですよ。」

「そのときは、これを使いなさい。」

和尚さんは、小僧さんに3枚のおふだを渡しました。

 

おふだを胸に入れて、小僧さんは山を登っていきました。

サワっと風が吹く度に、ポトリポトリと栗が落ちてきます。

小僧さんは、栗をどんどん拾っていくうちに、山奥まで来てしまいました。

もう、夕方です。

 

「あそこに小屋があるぞ。すこし休ませてもらおう。」

小僧さんが、小屋の戸をたたくと、中からおばあさんが出てきました。

「もう日が暮れるから、ここに一晩お泊りなさい。」

おばあさんはにこにこしながら、小僧さんを招きいれてくれました。

そして、栗をたくさんゆでて、食べさせてくれました。

 

この時点で鬼婆に犯罪は成立するか?

のちのち小僧さんを食べるために、小僧さんを家に招き入れましたね。

なんだかヘンゼルとグレーテルに似ている気がします。

考えられるのは、誘惑による誘拐

 

いつから誘拐罪?

小僧さんが未成年なら、刑法224条の未成年者略取、誘拐罪が成立する。

この点、誘惑することは誘拐の手段である。手段が想定されているから、着手時期は手段の開始時点であり、既遂時期は、拐取者を自己または第三者の実力支配下に移した時点である。

このことから、おばあさんが小僧さんを家に招いた時点が誘拐罪の着手時期、小僧さんが家に入った時点が誘拐罪の既遂時期ではないかと考えられる。

ということで、もうこの時点で鬼婆に誘拐罪が成立すると考えられる。

 

真夜中のこと、ふと目が覚めた小僧さんの耳に、雨音が聞こえてきました。

タンツク トンツク 小僧さん 起きておばあの顔を見ろ

小僧さんはとび起きて、戸の隙間からそっとおばあさんを見てみました。

おばあさんの頭には、角が2本はえています。

口は耳まで裂けて、真っ赤な舌が、ベロりとのぞきました。

鬼婆は小僧さんを食べるために使う包丁を研いでいました。

小僧さんはブルブルと震えながら、心の中で叫びました。

「鬼婆だあ。」

 

この時点で鬼婆に殺人予備罪が成立する?

殺人罪は、人の生命を奪う重大な犯罪であるため、未遂犯、予備犯も処罰されます。

この時点で鬼婆は包丁を研いでいますね。小僧さんを食べるために研いでいるのです。

刑法201条 殺人予備罪

人を殺す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

殺人の実行の着手前でなければならず、すでに人の死を惹起しうる危険な行為を開始したときは、殺人未遂罪が成立する。

この時点では小僧さんを食うための包丁を用意しているだけなので、殺人予備罪が成立する。

 

小僧さんは勇気を出して、鬼婆のところへ行きました。

「おばあさん、便所に行きたいんだけど。」

「そこでしろ!」

さっきと違ってすごい声です。

「そんなこと、いやです。便所はどこですか?」

「やかましい小僧だ。」

鬼婆は、小僧さんの腰に縄を巻き付けて、便所に連れていきました。

 

鬼婆に逮捕及び監禁罪が成立しそう

刑法220条 逮捕及び監禁

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

個人の自由を制約する犯罪です。

本罪の保護対象は、身体の場所的移動の自由です。

小僧さんは鬼婆に縄で縛られており、行動の自由がないので身動きができず、逮捕されているといえます。また、逃げ出すことが不可能なように鬼婆が縄でつないでいるので、監禁されているともいえます。

 

「小僧、まだでないか?」

便所の外で、鬼婆が叫びます。

「まだです。」

小僧さんは、縄をほどいて、便所の柱に括りつけました。

そして、和尚さんにもらったおふだを1枚取り出して言いました。

「便所の神様。私のかわりに、返事をしてください。」

「小僧、まだか。」

鬼婆が聞くと、便所の神様が返事をします。

「まあだ、まだまだ。もうちょっと。」

いつまでも出てこない小僧さんに、しびれを切らした鬼婆は、思いっきり縄を引っ張りました。

ガラ ガラ ガラ...

便所が崩れて、鬼婆の額に、柱がゴーンとあたりました。

「小僧め、逃げたな!」

鬼婆は真っ赤になって、小僧さんを追いかけました。

 

その足の速いこと。

小僧さんは、今にも追いつかれそうになりました。

「大水よ、出ろ!」

そう言って、小僧さんは、2枚目のおふだを鬼婆に向かって投げました。

すると大きな川が、鬼婆の前に立ちはだかりました。

「なんの、これしき!」

鬼婆は、ジャブジャブと川を渡って、追いかけてきます。

 

小僧さんは、最後のおふだを出して叫びました。

「大火事よ、出ろ!」

鬼婆の前が、大火事となって、野原も山も火の海となりました。

フー、フー

それでも鬼婆は、火を吹き消しながら追いかけてきます。

 

小僧さんに罪は成立する?

鬼婆を結構酷い目にあわせたり、山に大火事を起こしたり...。

やりすぎ?なのか…?

刑法36条 正当防衛

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

ここでは、小僧さんはこうでもしないと、即座に鬼婆に食べられてしまいます。

なので、急迫不正の侵害がある。自分を守るためにしたやむをえない行動ですので、正当防衛が成り立つといえます。

 

小僧さんはやっとのことでお寺につきました。

「和尚様、助けてください。鬼婆が追いかけてきます。」

「では、この中に入りなさい。」

和尚さんは自分の衣をたくしあげて、小僧さんを隠しました。

「小僧はどこだ!」

お寺に入ってきた鬼婆が叫びました。

「まだ、山から帰ってこないぞ。」

和尚さんは、すました顔で餅を焼いています。

「うまそうな餅だな。小僧がいないなら、それをごちそうしておくれ。」

すると、和尚さんは笑って言いました。

「わしと化け比べをして、勝ったら餅をやろう。」

「よし、まかせとけ。」

和尚さんは、鬼婆に向かって言いました。

「大きくなあれ、大きくなあれ。」

鬼婆はみるみるうちに、おおきくなって天井に届きそうです。

「これは大変。わしまで食われてしまうぞ。」

和尚さんは急いで言い直しました。

「小さくなあれ、小さくなあれ。」

すると、鬼婆はどんどん小さくなっていきます。

「もっともっと小さくなあれ。」

鬼婆は、豆粒ほどになりました。

和尚さんは、その豆を箸でつまむと、餅にはさんで、パクリと食べてしまいましたとさ。

 

おしまい

 

鬼婆にたくさんの罪が成り立っていましたね。結局和尚さんに食べられてしまったのですが。

和尚さんに殺人罪は成立するのでしょうか。そもそも鬼婆が人じゃないし...。

小僧さんを防衛するためなので、正当防衛か。

色々考察すると面白いかもしれませんね。

 

 

おむすびころりんと法律

前回に引き続き、今回はおむすびころりんを法律の観点からみてみました!

 

シーキューブ(C3) 公式オンラインショップ

ではみていきます。

 

昔、あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。

「おじいさん、はい、お弁当ですよ。おじいさんの大好きな、おむすびのお弁当ですよ。」

「おむすびかい。それはうれしいな。では、おばあさん、いってきますよ。」

「いってらっしゃい おじいさん。気を付けてね。」

おじいさんは、お弁当を持って、畑へ出かけました。

 

おじいさんは、畑でせっせと働きました。

「やれやれ、疲れた。ふー、暑い。お腹が空いてペコペコだ。さて、お弁当を食べようか。おばあさんが作ってくれた、おいしいおむすびのお弁当だぞ。」

 

おじいさんが、おむすびを食べようとしたときです。

おむすびが、ころっと手から落ちてしまいました。

おむすびは、ころりん ころりん ころりん と、転がっていきました。

「こらこら、おむすびや、待っておくれ。」

おじいさんは追いかけました。

 

この時点でおむすびの所有権はおじいさんにある?

おじいさんの手からおむすびが離れていますね。

民法206条 所有権

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

 

所有権は、モノを自由に使用、収益、処分することができる権利です。

このおむすびは、おばあさんに作ってもらい、おじいさんの手に渡り、食べることが許可されているので、所有権はおじいさんにありました。

しかし今はおじいさんの手から離れておじいさんの支配が及んでいません。

 

民法180条 占有権

占有権は、自己のためにする意思を持って物を所持することによって取得する。

 

この条文と照らし合わせると、おじいさんの手からおむすびが離れているので、おむすびに対する事実上の支配がなく、占有とは言えません。

 

ただ、おじいさんはおむすびの所有権を破棄したわけではないので、所有権はありますが、占有権はないと、いったところでしょうか。

 

おむすびは動産なので、即時取得されてしまう可能性があります。

 

お名前.com

ころりん ころりん、すっとーん。

おむすびは、穴の中に落ちてしまいました。

すると、穴の中から歌が聞こえてきました。

おむすびころりん すっとんとん すっとんころりん とんとんとん

おじいさんはびっくりしました。

 

「誰が歌っているんだろう。もうひとつ落としてみよう。」

おむすびが穴の中に落ちると、おや、おや、おや、また歌が聞こえてきました。」

おむすびころりん すっとんとん ふたつもありがと とんとんとん

「これは面白い。もっと歌え、もっと歌え。」

おじいさんは喜んで、おむすびを全部穴に落としました。

 

自ら落としたおむすびの所有権は?

おじいさんは残ったおむすびを自ら穴に落としましたね。

確かに最初のおむすびは、望んで落としたものではないので、占有権はなくとも、おじいさんに所有権があります。即時取得さえされなければ、おじいさんは所有権を根拠に返還請求ができます。

なので、残りのおむすびは手元を離れて占有権はないし、所有権を破棄しているといえるので、おむすびは誰のものでもありません。

 

おむすびころりん すっとんとん たくさんありがと とんとんとん

また、歌が聞こえてきました。

「これは面白い。わしも歌うぞ。それ おむすびころりん すっとんとーん

一緒に歌おう とんとんとーん。」

おじいさんは歌いながら踊りだしました。

 

「うわー、助けてー。」

今度は、おじいさんが穴にすとーんと落ちてしまいました。

おじいさんは、穴の中を、ころりん ころりん ころりん と、転がっていきました。

ドッスーン。おじいさんが落ちたところは、ねずみの国でした。

 

ねずみの国に侵入罪?

ねずみの国はねずみの住居。おじいさんに住居侵入罪が成立するか?

刑法130条 住居侵入等罪

正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 

まずおじいさんには故意がありません。落っこちてしまったわけです。

なので犯罪が成立しません。

ただ、ねずみたちに出ていけと言われてでていかなかったら、不退去罪になるわけですが。

住居侵入罪の保護するものは、住居等を支配、管理する権利、利益であり、住居に誰を立ち入らせるを決める自由です。

 

おじいさん ころりん すっとんとん ようこそいらっしゃい とんとんとん

ねずみたちが歌っています。

おじいさんはにこにこして言いました。

「ねずみさんたちが歌っていたのか。本当に楽しい歌だねえ。」

「おじいさん、おむすびどうもありがとう。どうかゆっくり休んでいってください。」

 

「おじいさん、たくさん召し上がってください。」

お膳の上は、珍しいごちそうでいっぱいです。

ねずみの歌と踊りが始まりました。

それはそれはおもしろい踊りでした。

 

「ああ 楽しかった。すっかりごちそうになってしまったな。そろそろ家に帰るとしよう。」

おじいさんが帰ろうとすると、ねずみたちが箱を持ってきました。

「おじいさん、おみやげです。」

「これはどうもありがとう。」

とても重い箱でした。

おじいさんはよいこらしょと箱を持って家に帰りました。

 

おじいさんが箱のふたを開けると、どうでしょう。

お金がいっぱい入っていました。

「おばあさんのおむすびがとてもおいしかったから、ねずみさんたちがお礼にくれたんだよ。」

「そうですか、よかったですね。」

おじいさんとおばあさんはとてもうれしそうでした。

 

おしまい

 

おすすめの六法を以下に載せておいたので興味のある方はどうぞ~⬇️

資格試験などにコンパクトで使いやすいと思います!

 

 

 

 

かぐや姫と法律

かぐや姫という日本の昔話を、法律の観点からみてみました!

 

自分の持っている知識で読み解いたものです、フィクションとしてお楽しみください。

 

物語の始まり

 

むかしむかし、あるところに、貧乏なおじいさんとおばあさんがいました。

おじいさんは、まいにち山で竹をとる仕事をしていました。

あるひ、ぼーっと輝いている竹をきると、中に女の子がいました。

「これはかわいい子じゃ。」

おじいさんは、手のひらにのせてうちへ帰りました。

おばあさんは、かぐやひめという名をつけました。

 

おじいさんがかぐやひめを連れ帰ったのは合法か

かぐやひめは月から来た女の子。

でももし地球の子どもだったら?親がいるかいないか、親に捨てられたか捨てられてないかで決まるのかな?

刑法224条 未成年者略取及び誘拐

未成年者を略奪し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

誘拐された人へのに関する侵害、また、未成年者であれば保護監督者の保護監督権侵害

略取、誘拐の意義

人を従来の生活環境から離脱させて自己または第三者の事実的支配の下の置くこと。

 

かぐやひめが親に捨てられていたとすると...

おじいさんは保護したわけで、責任はかぐや姫の親にある。

 

刑法218条 保護責任者遺棄等罪

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

 

おじいさんがかぐや姫を誘拐したように見えないし、月にいるかぐや姫の親の保護責任者遺棄罪が成り立つかな...?

まあ、日本の法律なので月の人間に適用できないと思いますが。

 

それからというものの、おじいさんが竹をきるたびに、なかからこがねがざくざく。おじいさんのうちは大金持ちになりました。

かぐや姫もみるみる大きくなり、輝くほど美しくなりました。

「ひめや、5人の男から嫁にほしいと申込を受けている。」

おじいさんがいいました。

「私の欲しいものを見せてくださった方のお嫁になりましょう。」

おじいさんは姫のほしいものを5人にひとつずつ伝えました。

 

婚約は成立している?

かぐや姫はおじいさんに、欲しいものを見せてくれた人と結婚するといいました。

婚約、つまり婚姻契約は、男女間の合意のもとで成立するので、この段階ではまだ婚約成立とは言えませんね。婚約には、書類などいらず、一般的に指輪の交換などの儀式がなされます。

このような契約があることで、両者は義務を負いますが、法的に強制されているわけではありません。

 

阿部の右大臣は、火に燃えない唐土の国の火ネズミの皮衣をと、いわれました。右大臣は、家来に買ってこさせました。でも、姫の前で火をつけると燃えてしまいました。

 

錯誤?

家来に買ってこさせたら、そりゃあ本物なんて手にはいりません。

右大臣は、自分で見つけてきていないので、本物だと思い姫と結婚できると期待したことでしょう。結局婚約は不成立。

家来も本物だと信じていたならば、唐土の国での売買契約に錯誤があったことになりますね。もしくは火ネズミの皮衣の売り主の詐欺か...。

もう燃えてしまいましたが契約を取り消すことはできるでしょう。

 

大伴の大納言が言われたのは、水の底にいる龍の首の五色のたまです。

大納言が、船で探しにいくとたちまち大嵐。

船が沈んで海の中へ放り出されてしまいました。

 

いしづくりの王子は、天竺の石の鉢をと言われました。

3年山に隠れました。

そして山寺の古い石の鉢を持ってきました。

「天竺の石の鉢は光っているはず、偽物でしょう。」

 

詐欺...かな

3年も待ち続けてウソを通そうとするなんて逆にすごい気がします...。

とにかく、この契約は物々交換ではなく、婚約という自身にかかる契約なので、かぐや姫は慎重になったのでしょうか。まあ、最初から結婚する気はなかったようですが。

でもこの要件だと、かぐや姫はだまされていないので、詐欺というわけではないですね。

 

くらもちの王子は、ほうらいざんのたまの枝をと、言われました。

王子は鍛冶屋に偽物を作らせました。

本物のようにできましたが、鍛冶屋が手間賃を取りにきたので、ウソがすぐばれました。

 

詐欺不成立

手間賃を取りに来る鍛冶屋がいなかったなら、かぐや姫はだまされていたかもしれませんね。危ない。

これも一個前と同じように、だまされていないので、詐欺不成立。

 

いそのかみの中納言が探すのは、つばめのこやすがいです。

つばめの巣から取ろうとして、高いところから足をふみはずしてまっさかさま。

これで5人とも大失敗。美しいかぐや姫のうわさは、帝にまで聞こえました。

帝は御殿へ来るように言いましたが、姫は断りました。

 

帝には逆らいにくい?

今は日本国憲法で民主主義をとっていますが、昔は中央集権国家でした。

なので内閣というものもなく、主に帝やごく一部の者が国について決定したり。

今では、結婚は自由ですが、このかぐや姫のころはそうではなかったのでしょう。

 

それから3年。かぐや姫は月をみて、よく泣くようになりました。

自分は月に住む天女だといいました。

十五夜に迎えが来ます。」

「かわいい姫を月へ帰してなるものか。」

驚いたおじいさんは、帝に姫を守ってもらうように頼みました。

 

かぐや姫の国籍は月?

かぐや姫はじぶんは月から来たと打ち明けました。なので、日本人、というか、地球人でないことは明らか。

外国人?の人権として、保障されていないものはいくつかあります。

入国の自由は認められない

憲法22条一項に、居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由について書かれているが、外国人が入国することについてなんら規定していない。国家は受け入れる義務もない。

ただし、出国の自由は認められる。

だから、かぐや姫は違法?に入国したけど、今から月に帰すのは自由。

まあこの当時は帝がトップなので、帝が帰さないようにしていますが。

 

十五夜の晩が来ました。

「おじいさま、おばあさま、御恩は忘れません。でも私はどうしても月に参らなければなりません。」

3人が泣き続けているうちに月が出ました。

月から天人たちが迎えにくると姫を守る侍たちは目がくらみました。

「竹取よ、さあ かぐや姫を天にのぼるくるまの中にお渡しなさい。」

天人が言いました。

かぐや姫は、羽衣に着替えると、くるまにのりました。

「おじいさま、おばあさま、みなさま さようなら。」

姫は天人たちに見守られて月へのぼっていきました。

 

下の映画はかぐや姫の物語です。

かぐや姫は、絵本で見ると一見シンプルですが、実は様々なかぐや姫の心情があるのです。それが描かれているのがこの映画です。

悲しく儚い、かぐや姫の地球での生活が描かれています。

本物のかぐや姫を知りたい方、

おもしろいので興味持った方はぜひ!

 

おしまい